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2015年9月24日 (木)

平成27年9月定例月議会一般質問 北方領土問題2

1.北方領土返還要求運動と北方領土隣接地域の振興策について

(2)「北特法」についての課題認識とその解決への取り組みについて

【質問要旨】

 戦後70年が経過し、隣接地域を取り巻く環境は「北特法」制定時から大きく変貌しており、その「理念」と「実態」におおきな乖離が生じている。隣接地域振興対策の財源対策に対する課題、問題点、今後の対応策並びに第7期振興計画を具現化するための手法について、市長の見解を伺う。

【市長答弁】

北特法」についての課題認識とその解決への取り組みについて

・北特法は、北方領土問題の存在によって地域の望ましい発展に大きな弊害を被っている隣接地域に対し、国が特別の措置を講じることが必要であるとの方針のもと、議員立法として 昭和58年に施行された。

・北特法に基づく振興策の推進のために必要となる財源措置としては、同法第10条に規定される「北方基金」の運用益を見込んでいた。

・一度も当初見込みに達することはなく、さらに先般、北海道から、今後も更に運用益が減少するとの予想が示された。

・具体的な振興策を推進するためには、同法第6条に基づき「振興計画」を策定して取り組むこととされている。

・しかし、具体的な事業を実施するための財源措置が確保されない現状から、積極的な事業の計上・展開は困難な状況にある。

・北方領土問題は国家の主権に関わる問題であり、北方領土問題に起因した根室市をはじめとする隣接地域の精神的・経済的な不利益は、国の責任において積極的な対策が講じられるべきである。

・引き続き、隣接地域一市四町が一丸となって必要となる財源対策について、国等に対し、強く訴えていく。

・また、急激に疲弊している地域経済を打破し、積極的な振興策を講ずべき事象に対処するため、更なる施策の展開にも取り組む。


(3)北方領土隣接地域の振興を加速させるための、「北特法」の改正や新たな制度設計への取り組みの必要性について

【質問要旨】

 「北特法」を「議員立法」から「閣法」へと改正し、実効性のある法律とすべきであると考える。そのためにも、専門組織を早急に設置し、具体的な検討に着手するとともに、併せて「沖縄振興特別推進市町村交付金」のような新たな制度設計についても検討する必要があると考えるが、市長の見解を伺う。

【市長答弁】

・北特法は、隣接地域に対する唯一の振興法であるが、現行の北特法では、従来の振興策の継続はもとより、新たな取り組みに対する財源対策は極めて困難な状況にあると認識している。

・北特法に位置付けられている「隣接地域は特別な地域である」ことを今一度、国等に対して訴え、改めて確認していただくとともに、隣接地域を安定した地域社会として形成するために必要な措置が確実に講じられるよう、 引き続き要望する。

・北方領土問題が未解決であることに起因する様々な影響、さらには、ロシアを取り巻く国際情勢の変化によって、現在の隣接地域の社会・経済環境は危機的な状況に直面している。

・今まで以上に積極的な対策を講じていく必要があると認識しており、更なる地域振興策の充実を図るため、北海道や隣接地域との連携を強め、現行北特法の改正はもとより、新たな制度の創設など、必要となる法整備の実現に向け、取り組む。


【再質問1】

 北方基金の問題を含め、法改正や新たな制度の検討を進めるためにも有識者・専門家が参加する組織の設置し、北方領土返還要求運動原点の地として積極的に取り組むべきと考えますが、お答えがありませんでしたので、改めて、お考え伺いたい。

【再質問1 市長答弁】

・隣接地域の振興策を積極的に展開していくためには、現行北特法の理念に基づき、着実に各種施策が実施されることが最も重要であり、基本的な対応であると認識をいたしております。

・しかし、北特法の「理念」と「実態」に大きな乖離が生じている現在においては、隣接地域が積極的な施策の展開は難しい状況となっていることから、現行北特法の改正はもとより、新たな法整備についても検討することも必要。

・有識者などのご意見も参考にしながら、慎重かつ積極的に取り組んでいく必要があることから、専門組織の設置についても検討したい。


【再質問2】

  地域振興に係る財源対策について、どのような対応をすべきか? 国等に対して強く訴えるだけでよいのか? 自らの財源捻出を図るくらいの気構えがなければ、現行制度のもとでの事業化はむずかしいのではないか?市長の見解を伺う。

【再質問2 市長答弁】

・隣接地域の振興策については、現行の振興法であります「北特法」に基づき、国の責任において積極的な対策が講じられるべきである。

・隣接地域としては、これまでも必要となる財源対策について訴えてきたところであり、引き続き、要望していかなければならないものと考える。

・一方で、隣接地域を取り巻く環境が複雑さを増す状況の中、現行の北特法では措置されない、様々な課題にも対処が必要。

・現行北特法の改正、さらには、新たな制度の確立等についても検討し、要望していく必要があると認識している。

・市中経済等の状況を踏まえ、重点的に振興策を講ずべきと判断される事象につきましては、更なる施策の展開に、積極的に対応する。


【意見1】

・今までの繰り返しでは変わらない。地域の振興策に対して自ら財源捻出をする姿勢を国等に対して示すことも必要です。その為には、行財政改革等を積極的に行い、自主財源をつくりだすべきである。(本気度が問われるのでは?)

【意見2】

・返還要求運動原点の地・四島交流事業の窓口のまちとして、積極的に政策提言、アイディア提言を行いできることから実践することが必要。

・昨年、取り組んだ「北方領土の返還を視野に入れた根室振興ビジョン」も素案としてまとめられただけでその後の展開がない。

・根室振興ビジョンには直ぐにでも出来ること、返還までに実現すべきこと、返還後に実現すべきこと等様々な視点から意見集約がされとおり、その内容をしっかり精査し、できることから、早急に、取り組んで行くべきと考えます。

以上

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