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2013年12月26日 (木)

平成25年12月定例月議会一般質問(病院経営形態の見直し)

3.市立根室病院改革プランと経営形態見直しへの取り組みについて

 

【質問要旨】

・11月27日から3日間、地方公営企業法の全部適用に関する院内説明会が開催されたと聞き驚いている。
・改革プランの中では、確かに、今年度中にその方向性と結論を示すとは位置づけられているが、全部適用の選択に至ったプロセスも見えない中で、突然といいますか、拙速的に事を進めているように感じている。
・どの様な作業・手続きを経て全部適用移行の判断をされたのか、今後どの様な作業を進められるのか不透明である。もっと時間をかけて、手順を踏むべきであると考えるが、市長の見解を伺う。

 

【市長答弁】

・総務省が示した「公立病院改革ガイドライン」では、自治体病院が取り組むべき改革項目の要として、四つの選択肢からなる「経営形態の見直し」について期限を設けて求めている。

・国は、経営自由度の拡大が限定的な「地方公営企業法の全部適用」は、単なる通過点であり、真の公立病院改革の切り札は「独立行政法人化」というスタンスを取っている。

・当市の場合、過疎化や高齢化等の地域事情を鑑み、市立病院は、唯一の総合病院として、更には、不採算部門などの政策医療を担う自治体病院としの「役割と機能」の維持が必要。

・特に基準外繰出金の抑制など財政規律の確保に努めることを前提として、安定的な経営基盤が得られる地方公営企業法の全部適用を第一選択とする判断に至った。

・真の病院改革を果たす原動力には、そこに携わる者の思いと行動が必要不可欠である。

・その実現のためには、地方公営企業法の全部適用が有効な手段と捉えている。

・すべての職員が経営意識の醸成を図り、自らが自覚を持って行動できるよう、まずは、地方公営企業法の全部適用によって適切な環境を整備するとともに、これこそが「最大の経営資源」として病院改革に取り組む。

 

【一問一答】


【再質問1】

ご答弁では、何時から全部適用に移行するとう具体的なお話はありませんしたが、来年度からと考えてよいのか?

【答弁】

・国は、効率病院改革ガイドラインの中で、経営形態の見直しを「概ね平成25年度までも間に実現を目指すものとする」としている。

・市立病院の改革プランの中においても、平成21年度から平成25年度までの5年間の中で、協議・検討を経た後、方向性・結論を出すものとしてきた。

・従って、平成26年度をその実現の次期と捉えている。

・今後、病院職員をはじめ、市議会や職員団体に対して適時説明を行う。

・全部適用移行の前提となる関係条例等の議会上程や身分変更等に伴う職員団体との交渉等様々取り組みを加速的に進め、速やかな移行に努めたい。

 

【再質問2】

公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度の導入等選択枝をそれぞれどの様に分析され、全部適用という結論に至ったのか?少し具体的これまでの院内の取り組みも含め伺いたい。

【答 弁】

・院長を中心とした院内での検討過程において、根室市の病院事業に最も適した経営形態を導き出すためには、一定程度的を絞った視点からの検証が有効と判断し、「公営企業法の全部適用」と国が求める「地方独立行政法人」を比較対象として分析を行った。

・非公務員型の「地方独立行政法人化」は、組織を別の法人とする特性から、柔軟かつ多様な経営展開による高い経済の発揮が期待できる。

・一方で、経済性重視に伴う公共性の低下への懸念をはじめ、新たな法人設立によって発生する初期費用、更には、職員の解雇と再雇用の際の処遇調整等、様々な課題とその対応が必要となる。

・全国の自治体病院においても地方独立行政法人への移行はまだ少なく、現時点では適当ではないと判断した。

・市立病院は唯一の総合病院であり、更には、不採算部門などの政策医療を担う自治体病院としての役割と機能の維持を図っていかなければならない。

・財政規律の確保を前提としつつ、安定的な経営基盤が得られるよう「地方公営企業法の全部適用」を選択すべきと判断した。


【意見等】

自治体病院として、その役割と機能は維持されなければならないとご答弁がありましたが、地域医療のあり方についても、再編・ネットワーク化といった視点で、平成25年度までに方向性と結論を示すことと位置づけられている改革プランのテーマの一つであり、その結論や改革プランの年次評価、特に、収支バランスの悪化なども含め、トータル的に考えなければならない。そういった主旨から、もっと時間をかけて、手順を踏むべきであると述べた。


【再質問3】

病院改革を果たす原動力は、携わる者の思いと行動が不可欠。私もその通りだと思うが、その為にも、一般会計も含め、職員が一枚岩になることが重要。
様々課題のあるこの問題については、議論を重ねるところから職員の思いを一つにする作業が必要であり、また、必要とあらば、一時的に準備のための体制強化を図るべき。
病院改革を果たす原動力となる病院職員が疲弊してしまっては元も子もない。
短期間で全部適用に移行さるというのであれば、その為の組織づくりも必要ではないか?

【答 弁】


・全部適用移行作業の進捗状況としては、調査検討作業や先般開催した院会説明会、加えて、今後、関係条例等の法制作業、更には、企業職員への身分変更等に伴う職員団体との交渉準など、病院事務局を中心として取り組んでいる。

・広範にわたる法制作業については、その主たる法制事項である組織・人事・財務分野における技術的な助言や監修等も含め、既に、病院事務局と本町担当部局との間で体制を構築し、連携を密に取り進めており、現行体制で対応可能である。


【再質問4】

全部適用への移行となれば、管理者の設置や支える人材の配置が重要な鍵となるが、危機的な経営状況の中で、どのような人材を登用するのか。例えば、経営ノウハウを持ったエキスパートを外部登用するなど、幅広く検討する必要があると思うが、見解を伺う。

【答 弁】
  
・地方公営企業法全部適用によって生まれる最大の特徴は、当該公営企業における経営責任の明確化を目的とした、管理者の設置が可能となる。

・管理者は、地方公共団体の長が任命する任期四年の常勤特別職。

・管理者は、その身分を長の補助機関とする一方、当該公営企業の能率的かつ効果的な経営の確保から執行機関並みの広範な権限が与えられる。

・管理者の選任にあたっては、当該公営企業の経営に関し識見を有する者とされている。

・他の公立病院の例としては、病院運営や医療現場に精通し、現場実情に即した効率的な経営が図れるものとして、その多くが、病院長を管理者としている。

・当市病院事業の厳しい経営状況を踏まえ、経営改革の根幹を担う管理者の設置及び選任にあたっては、総合的な見地と検証の下、慎重に対応する。




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