市民参加の議会を考える その1
議会改革については、2つの小委員会に分かれ12月末までテーマを決めながら検討を進めることになっています。
私は委員ではありませんので、委員会を傍聴しながら、並行して、自主的な勉強会を続けて行く考えです。
現在、私も「市民参加の議会のあり方」について整理をしていますが、病院建設の進め方をベースに現状の市民、行政、議会の関係を基にして考えてみたいと思います。
その前に一般論として少し整理してみたいと思います。
議会は「行政チェック機能に編重」、「行政の意思決定追認」機関になっているのではないかという指摘があります。
行政は、既に、「市民参加」の手法を取り入れており、政策立案過程の節目に市民参加を募り、「民意」を反映し方針や政策を具現化し条例や各種施策へ反映しています。
「民意」を反映した条例案や施策案が議会に提出され議会の議決・承認を得ることになりますが、「民意」を反映する手法を経た案が議会で否決、不承認となることもあります。
政策策定段階に参加した市民は議会に対して、当然、不信感を持つわけです。
行政への市民参加がより進み「民意」としてまとめられた考えと異なる議会の判断が多くなれば、議会に対する不信感から、そんな議会は必要ないという「議会不要論」も出てきます。
議会がどれだけ「民意」を反映し判断をしているかを考えなければなりません。
現状の議会は、議員個々が情報収集を行い、個人や会派の判断に基づき、常任委員会、予算審査特別委員会などで行政に対し質問や意見を述べ、そのやり取りの結果を踏まえ議決という手順を踏むわけですが、最後の判断は議員個々に委ねられるわけです。
この様な議会審議の流れでは、議会が「組織」として十分な機能を発揮しているとは言えないのかもしれません。
「民意」を反映した条例案や施策案に対して別の答えを出す場合、議会は組織として行った意思決定のプロセスを明らかにするなど、議会の透明性を高め、市民に伝える作業が必要になると思います。
これまで、政策立案過程に議会が参加することはほとんどなく、議会に上程された案件(=既に「民意」を反映し策定された条例案、予算案等)の審議をおこなうことになりますので、「行政チェック機能に編重した」、「行政の意思決定追認」機関といった評価をされてしまうわけです。
議会も条例提案ができるわけですから、議会が「組織」として政策立案能力を高めて行くことが必要です。
議会が政策立案をするためには、行政同様、多くの市民の声を反映させる作業が必要になりますので、議会が自ら市民と向き合う組織の整備も行わなければなりません。
もう一つポイントとなるのが、行政の執行権に比べ、議会の議決権は限定的であるという点です。
議決権のない部分については、議会が組織として議論する場がありませんので、一般質問や予算審査等で意見を述べるのみで、行政の執行権に優位性があります。
例えば、総合計画は、まちづくりの目標や目指していく将来の姿を定める最も基本となる指針であり、「基本構想」、「基本計画」から成りたっており、地方自治法第2条第4項の規定では、「基本構想」は議会の議決が必要とされていますが、「基本計画」には定めがありません。
地方分権の時代、市民参加の議会を考えて行く上で、「基本計画」についても議会がチェック機能を果たして行く必要性があるとする考えから、独自に議会の議決権を拡大する動きがでてきているわけです。
総合計画以外の行政が策定する各種計画・プラン等にもこの考え方が広まっています。
議会の守備範囲を広げ、市民参加の議会を目指して行くためには、議会は自ら、政策立案能力やチェック機能の向上、情報公開の充実と市民参加への取り組み等積極的な改革が求められるものと考えます。
長くなってしまいましたが、以上の事を踏まえその2で、病院建設の問題に当てはめて考えてみたいと思います。
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