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2010年9月22日 (水)

第2回議会改革等調査特別委員会「第2小委員会」傍聴

9/21 10:00 議会改革調査等特別委員会「第2小委員会」が開催されました。

2回目の小委員会では、議会の議決事項の追加・拡大について、その意義と法的根拠を確認。

議会の議決事項については、地方自治法(以下「法」とします。)第96条第1項に規定されているが、首長がもつ強力な執行権(法第149条)に対しては、限定的である。

地方分権の時代、法第96条第2項により条例に基づく議決事件の追加を行う議会も増えており、この第2項をどういかすかが問われている。

このことから、議会の議決事項15項目について、根室市の条例との関係を含めその内容を確認。(市担当者より説明あり)

また、市には各種計画・プラン等がありますが、議決必要とされている範囲は、総合計画の基本構想や過疎法に基づく「市町村計画の策定」に限られていることから、
法第96条第2項に基づく議決事項の追加・拡大を検討する前提として、各種計画・プラン等を確認。(市担当者より説明あり)

各種計画等策定段階では、議会に事前説明・報告のないケースも多々あり、法96条第2項を検討する上で、小委員会委員の認識を深めるため、市の各種計画・プランを全て網羅した資料を取りまとめ、その中から検討項目を絞り込む作業を行うことになりました。

以下参考


地方自治法第96条第1項

第1号 条例制定又は改廃

第2号 予算議決

第3号 決算認定

第4号 地方税の賦課徴収又は分担金等の徴収

第5号 工事請負契約等の締結 (根室市は1億5,000万円以上の工事又は製造の請負)

第6号 財産の交換、無償譲渡等(条例で定める場合を除く)

第7号 不動産の信託

第8号 財産の取得又は処分

第9条 負担付きの寄附又は贈与

第10条 権利の放棄

第11条 公の施設の長期かつ独占的な利用

第12条 訴えの提起、和解等

第13条 損害賠償額の決定

第14条 公共的団体等の活動の総合調整

第15条 その他法律等により議会の権限に属する事項


地方自治法第96条第2項

前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

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