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2010年7月30日 (金)

議会改革調査等特別委員会(2回目)を傍聴

7/27 13:30-14:30議会改革調査等特別委員会(2回目)を傍聴しました。

今回は、二元代表制と議会の役割がテーマでした。

佐藤委員長より二元代表制についてまとめたメモが配布されました。

(メモ抜粋)
・地方自治は、首長と議会の二つを自治における代表機関と位置付けている。=二元代表制
・憲法93条は地方公共団体の議会と長の直接選挙について規定(二元代表制の根拠)
・二元代表制における議会には、行政と議会が対等・独立の機関として総合牽制・抑制と均衡によって緊張関係を保ち続けることが求められる。
・議会は、首長と対等の関係として自治体の基本方針を決定しその執行を監視し評価する役割を担う。
・地方分権改革推進の議論のなかでは、地方自治法に基づき行われる現行の議会運営では法の限定的解釈により、本来の役割と責務を十分に果たしていないと指摘されている。
・地方分権推進会議からは、地方議会の機能強化、組織、運営の改善と活性化並びに地方議員の選挙制度と定数、地方議会と首長の権限関係について新たな視点からの改革の必要性が報告されている。
・分権社会への移行が推進されようとしている今日、地方議会においても住民主体の地方自治の確立へ向け「二元代表制」のあり方が論議されはじめている。
・議会改革の目的は、地域住民の生活・福祉の向上をはじめとして、地域の発展を図るためのものである。
・この事は地域として「地域理念」・「地域ビジョン」を明らかにすることであり、その実現を目指すものであり、行政及び議会並びに市民が共に主体的に取り組むべきことである。
・二元代表制の更なる拡充のため、議会は手探りであっても、先んじて議会改革を進めなければならない。

各委員の発言より

・二元代表制についていきなり議論するのは難しい。委員長メモをベースに議論を進めてはどうか。
・国と地方議会の違いを整理(国は、議院内閣制、政党内閣)
・首長と議会の関係の整理(与野党の関係から二元代表制“首長と議会のチェックアンドバランス”へ)
・議会の権限は地方自治法第96条に定めれられている。
・これまでの議会は、歴史的にみて下請機関、首長の追認機関であった。
・地方分権が進む今、住民福祉向上のために議会基本条例、自治基本条例が必要。
・これまでの議会は個人、会派が中心であったがこれでは不十分、これからは議会として協議することが求められている。
・地方自治法の解釈の変化(自治法96条にしばられ「出来ない」から独自条例の制定等をすることで「やれる」)
・二元代表制は議会と行政のタイアップでやっていかなければならない。
・やらなければならない時期にきている。
・何故、いま議会改革が求められているのかしっかり考えるべき。(オール与党化などによる地方議会の不要論もある)
・対等、均衡というのはどの様な状態であるべきか。
・行政側からの情報提供不足の問題もある。(情報がない中で議会議論をせざるを得ない状況)
・今までの議会は二元代表制ではなかった。
・地方自治法第96条第1項に議会の権限が定められている。第96条第2項でどこまでできるのか?この条文解釈が重要。先進事例を学びながら考えていかなければならない。
・議会の本来の役割を再認識し住民に答え得る議会を目指さなければならない。行政との関係、議会内の関係、住民等との関係が今までどうだったのか。
・これまでの行政との関係でいえば、圧倒的に情報が少なく、短い期間の中、或いは、情報開示までの時間を延ばされたりといった中で判断せざるを得ない状況であった。
・議会によっては、条例提案は2つ前の議会にという所もある。

まとめ

・今回の議論をベースに二元代表制の考え方を整理
・今後、必要に応じ小委員会を設置
・次回は、8/27(金)13:30開催予定


以下は、参考

地方自治法第九十六条

1.普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。※一部省略しました。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

2.前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる


地域住民の意見を反映する住民自治、分権社会への移行の流れ(転換点)

地方自治法は、1999年7月には地方分権改革を目指した大がかりな改正(2000年4月1日施行)が行われました。

この改正地方自治法を「新地方自治法」と呼ぶこともある。

この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わりました。

この2000年の地方分権改革で地方議会の権限が飛脚的に拡大したと言えます。

国から業務委託された機関委任事務については、議会は審議権も条例制定権も予算の減額修正権もなかったわけです。

分権改革によりこの制度が全廃されたことで、議会には自治体のほとんど全ての業務に審議権、条例制定権が認められ、予算審議の対象になったわけです。

「考えようによっては」ということになりますが、議会がまとまることができれば、執行機関に政策提言していくことも可能になったと言えます。

議会がその役割をどう考えて行くかがポイントになるものと考えます。

「権限がない」「出来ない」から「やれる」「やる」議会の仕組みづくりを行うことが課題です。

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