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2.議員活動

2010年9月22日 (水)

第2回議会改革等調査特別委員会「第1小委員会」傍聴

9/22 10:00 議会改革調査等特別委員会「第1小委員会」が開催されました。

今回は、地方自治法を中心とした市民参加と市民への情報公開について意見交換を行いました。

・議会がやるべきことをしていれば、市民は不満を持たないはず。
・今、市民が求めているのは、議員定数の削減であり、この議論も早めるべきではないか。
・市民が参加したくなるような議会を目指すことが必要。
・議会改革に市民がどう参加するか?また市民の理解を得られるかが課題である。
・議会が自ら市民に近づいていくことが重要。
・市民に対する情報公開・説明責任を果たしていなかったとは思わないが、行き届いていなかったのも事実である。
・議会が満足していても市民の理解を得られないケースもある。
・議会に市民がどの様に参加するか?(アンケート、議会市民モニター等の検討も必要か)
・議会への市民参加は法109条に基づく公聴会の開催や参考人の出頭、法124条の請願等があるが、制度の積極的な活用と範囲の拡大等の検討が必要。
・議会が市民からの意見や要望を処理、対応するツールがない。
・法109条についても研究が必要。議会への陳情も議長のみが受けるのではなく、特別委員会や委員会への報告なども行う必要がある。
・市民報告会も必要であり、機関として行う事が原則。
・市民参加と情報公開を両輪でやるべき。(市民が参加したくなる。不満を持たないよう)
・市民参加のための議会の組織、体制等をどうするか?
・議会が改革を進めても、その受け皿である行政が噛み合わなければならない。
・行政が進める計画段階で議会がどの様な役割を果たすかも検討が必要(第2章委員会)
・市民が政策提言できる議会、市民と向き合う議会(議会報告会、議会モニター、パブリックコメントの活用、タウンミーティング等)、議会の情報公開がポイント

次回は10月中旬に、今日の議論を精査し整理したうえで、さらに詰めた議論を行う。

第2回議会改革等調査特別委員会「第2小委員会」傍聴

9/21 10:00 議会改革調査等特別委員会「第2小委員会」が開催されました。

2回目の小委員会では、議会の議決事項の追加・拡大について、その意義と法的根拠を確認。

議会の議決事項については、地方自治法(以下「法」とします。)第96条第1項に規定されているが、首長がもつ強力な執行権(法第149条)に対しては、限定的である。

地方分権の時代、法第96条第2項により条例に基づく議決事件の追加を行う議会も増えており、この第2項をどういかすかが問われている。

このことから、議会の議決事項15項目について、根室市の条例との関係を含めその内容を確認。(市担当者より説明あり)

また、市には各種計画・プラン等がありますが、議決必要とされている範囲は、総合計画の基本構想や過疎法に基づく「市町村計画の策定」に限られていることから、
法第96条第2項に基づく議決事項の追加・拡大を検討する前提として、各種計画・プラン等を確認。(市担当者より説明あり)

各種計画等策定段階では、議会に事前説明・報告のないケースも多々あり、法96条第2項を検討する上で、小委員会委員の認識を深めるため、市の各種計画・プランを全て網羅した資料を取りまとめ、その中から検討項目を絞り込む作業を行うことになりました。

以下参考


地方自治法第96条第1項

第1号 条例制定又は改廃

第2号 予算議決

第3号 決算認定

第4号 地方税の賦課徴収又は分担金等の徴収

第5号 工事請負契約等の締結 (根室市は1億5,000万円以上の工事又は製造の請負)

第6号 財産の交換、無償譲渡等(条例で定める場合を除く)

第7号 不動産の信託

第8号 財産の取得又は処分

第9条 負担付きの寄附又は贈与

第10条 権利の放棄

第11条 公の施設の長期かつ独占的な利用

第12条 訴えの提起、和解等

第13条 損害賠償額の決定

第14条 公共的団体等の活動の総合調整

第15条 その他法律等により議会の権限に属する事項


地方自治法第96条第2項

前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

2010年9月17日 (金)

まちづくり政策勉強会スタート!

9/16 16:00 議員有志(4名)ではじめることにした「まちづくり政策勉強会」の第1回目を行いました。

最初のテーマは、「議会改革」です。議会改革調査等特別委員会が小委員会を設置し検討作業に入りましたが、委員会に所属していない議員も会議の傍聴にとどまることなく、様々な視点から自らの考えを整理しておかなけれなりませんので、テーマを絞りながら意見交換をしてゆくことにしました。

第1回目は議会への市民参加・情報公開のあり方、市民参加型の議会基本条例をテーマにしました。

検討用にまとめた資料です。 (PDFファイル)参考まで!

市民参加型のポイントとして議会報告会、陳情・請願者の意見陳述、議員間の自由討議をどのように取り入れて行くのかが課題です。

また、議員個人ではなく議会という組織で活動できるかがもう一つの課題です。

市民への説明責任を果たし、市民との意見交換を踏まえ、議員間討議を行い、機関としての意思形成・決定といったプロセスを踏んでいかなければ、議会が自ら政策立案を行うことは難しいものと考えます。

しばらく、議会改革を中心に進めますが、まちづくりに関する様々なテーマについて情報収集、意見交換等を継続して行く予定です。

2010年9月15日 (水)

議員2年目!

皆さん お早うございます。

今日から市議会議員2年目がはじまります。

あっという間の一年でした。

立候補の際にお約束した根室市の最重要課題である新病院建設の問題をメインに一年間取り組んできましたが、振り返ってみると、挫折感、無力感といった言葉が先にでてきてしまいます。

粘り強さ、我慢強さが自分の信条だと思っていますが、新病院建設問題のこの一年間の議会論議や四月以降広報で建設概要が示された以外の進捗状況等がクローズされている状況を考えると我慢も限界です。

起債申請の前提と言っていた「病院改革プラン」も今日現在示されていません。8月までの経営状況も計画を大きく下回っていますし、医師や看護師等の招へい対策の状況も不透明です。今年の起債申請の状況については近々説明がある様ですが、起債申請は年度単位の申請になりますので次年度以降のことが心配です。

病院問題は、新築問題と経営改革をセットで考えていかなければなりませんので、引き続き、粘り強く取り組んでいきたいと思っています。

議会改革については、特別委員会が設置されやっと動き出しました。残念ながら委員会に入ることができませんでしたが、多くの市民の意見が寄せられた議員定数削減の問題、議会の情報公開や市民参加のあり方等早急に取り組むべき課題が山積していますので、委員会傍聴に並行して私自身の考えをまとめていきたいと思います。

出来る限りブログや活動報告会を通じ皆さんのお考えもお聞きし整理していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。。

ライフワークとして取り組んでいるビザなし交流サポーターズの活動等を通じ北方領土問題を考えておりますが、2年目は、この問題についても取り組んでいきたいと思います。

また、この一年間、市から示される様々な政策・施策案に対して自分自身が100%議員としてチェック機能を果たせたかと考えますと、勉強不足を感じることも多々ありましたので、2年目はこの点の克服にも取り組みたいと思っています。

一人で全て出来るとは思っておりませんので、議員有志で「まちづくり政策勉強会」を立ち上げ、情報交換、問題点の整理、政策チェック、対案作成、政策立案等々を行っていきたいと考えております。

現在の会派制の議会の中でどこまでできるか判りませんが、まずは、一歩前に踏み出すことにしました。明日、第1回目の勉強会を行うことも決まりました。

誠実、勇気、挑戦の気持ちを忘れることなく挑戦してまいりますので、よろしくお願いいたします。

2010年9月12日 (日)

議会改革等特別委員会各小委員会傍聴

9/10 議会改革調査等特別委員会の2つの小委員会が開催されました。

午前10:00 第2小委員会開催

第2小委員会は「行政と議会の関係」を主たるテーマに検討を行います。

今回は、初の委員会ということで、今後検討すべき項目の整理と委員会の進め方等が協議されました。

検討すべき課題は次の5項目に整理されました。

1)議会の果たすべき役割

2)役割を発揮できる議決事項の拡大

3)議会機能(チェック機能)を充実させるための具体的検討課題

4)議員定数問題と議員報酬のあり方

5)議員の政策能力をどう向上させるか

これらの項目について、12月末まで小委員会で検討が行われます。

次回は、9/21に「役割を発揮できる議決事項」をテーマに、根室市の現状を押さえた上で課題を整理し、更に、憲法、地方自治法の問題についても整理したうえで、議会の役割を発揮できる議決事項範囲の拡大、追加の必要性を検討することになりました。

午後1:30 第1小委員会開催

第1小委員会は、「市民と議会の関係」を主たるテーマに検討を行います。

第2小委員会同様に今回が1回目の委員会で、今後の検討事項が確認されました。

この委員会は、市民への説明責任と情報公開、市民の意見(ニーズ)の把握、この2点を基に議会内の改革について検討を行います。また、議員定数及び議員報酬等についても検討を行うこととしました。

次回は、22日に、地方自治法の中に定められている市民参加と情報公開について踏み込んで検討することになりました。

1月には特別委員会として、各検討テーマについて中間報告を行う予定になっています。

2010年9月 3日 (金)

根室市総合防災訓練に参加

9/2 13:00 根室市総合防災訓練がありました。

メイン会場は、花咲港488-1(東埠頭 マイナス10m岸壁の背後地)。

根室市防災会議の構成機関18団体、協力機関14団体、総勢2841名参加の大規模な訓練です。

この訓練は、今後、起こりうる地震・津波災害を想定し、災害発生時における関係機関の迅速な初動体制の構築、また、各種の2次災害に対処するため根室市地域防災計画に基づく通信・避難・消火・救援等の訓練の実施、各関係機関との緊密な連携の強化や総合的な防災活動の効率的な実施並びに広く防災思想の普及を図ることが目的です。(開催要領より)

13時15分に根室半島南東沖でマグニチュード8.2の地震が発生したとの想定による訓練。

情報伝達訓練、通信訓練、避難誘導・広報訓練、情報収集・無線報告訓練、倒壊家屋救出訓練、緊急患者輸送訓練等34項目の訓練を行いました。

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花咲港の災害対策現地本部の様子

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手前は、車両事故救出救助訓練、後方のヘリコプターは北海道の防災ヘリで、被害者を釣り上げる緊急搬送訓練を行ったものです。

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消火訓練の様子

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海水から真水を作る装置。

機械の組み立てに15分真水ができるまでに約1時間。

実際に試飲してみましたが、普通の水と全くかわりませんでした。

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陸上自衛隊の炊飯車による炊き出し訓練で配られたカレーライス

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エルピーガス協会が行った炊飯袋にお米と水を入れガスコンロでご飯を炊く展示。

袋の中に入れる少量の水があれば、袋を温める水は泥水でもOKというもの。30分煮込めばできがりです。

食べて見ましたが、若干べたべたした感じでしたが、災害時と考えれば十分な味。

根室市は今後30年の間に震度6弱以上の地震発生の可能性が約70%と想定されている地域ですので、市民一人ひとりが防災意識を高めて行くことが必要です。

市民医療講演会に行ってきました。

9/1 19:00 根室商工会議所3F大ホールで開催された市民医療講演会へ行ってきました。

今回は、市立病院に6名(地域支援センター枠4名含む)の医師を派遣していただいている札幌医科大学の島本和明学長が講師でした。

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演題は「知って減らそう心臓病-ここまで進んだ診断と治療」。心臓病の原因やその予防方法、最新の診断技術や治療方法等について非常にわかりやすいお話を聞くことができました。

講演の冒頭、新医師臨床研修制度の導入後の医師不足の実態についてもお話がありました。

・道内185市町村のうち「お産の出来ない」市町村は145にもなっている。

・新医師臨床研修制度の導入により2年間医師の供給が全く止ってしまった。

・1年間に札幌医科大学で100名 道内3医育大学全体で250名の影響があった。

・東京、大阪等大都市圏の研修先を選択する者が多く、地方が大変な状況になった。

・札幌医科大では後期研修者が80人以上にまで復活してきたが、医師不足で苦労している地域の医療機関の希望に応え医師派遣を行うまでにはしばらくかかる。

といった内容でした。

心臓病のお話では、予防の大切さを痛感。北海道は検診率が低く、国民健康保険世帯は20%に満たない状況です。

※地域で検診率を高める努力が必要。

検査の技術も進歩しており、市立病院でも心エコー、24時間心電図、3D処理の出来る64列CTが導入されており、心臓カテーテル検査のできる体制が整っている点等についても紹介がありました。

1時間程の講演会でしたが大変参考になるお話でした。

2010年8月 2日 (月)

北方領土返還要求根室市民大会式典に参加

8/1 11:00 総合文化会館大ホールで開催された北方領土返還要求根室市民大会式典に参加しました。

例年四島交流センターニ・ホ・ロ前の広場で実施されていた事業ですが、今年は、口蹄疫対策ということで総合文化会館に変更されたものです。

式典は、白崎実行委員長の開会宣言の後、物故者への黙祷、来賓挨拶、弁論発表、根室市民の叫び、大会決議、シュプレヒコール等のプログラムが行われました。

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白崎実行委員長

大会決議は次の通りです。


我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後及び択捉の北方領土返還の実現は、我々に課された国民的課題であり、全国民の悲願である。

終戦直後の昭和20年12月に私たちの先輩が北方領土返還要求運動の狼煙をあげてから、65年の歳月が過ぎようとしている今日もなお、北方領土が返還されていないことは誠に遺憾である。

このような中、北方領土と海域を不法に占拠され、失望と挫折を繰り返しながらも、北方領土返還要求運動の原点の地として、故郷の一日も早い返還を願い、一貫して全国民の先頭に立って運動に逼進してきたことは、必ずや領土問題解決の前進に大きく貢献するものと確信する。

元島民の平均年齢も76歳を超え、約6割以上の方々が返還への熱い思いを胸に抱きながらも、故郷の地を踏むことなく他界されている現実を見た時、残された時間はあまりにも少なく、国に対し、不退転の決意のもと、これまで以上の強力な外交交渉による、北方領土の早期返還を強く要望する。

私たち根室市民は、本日ここに返還要求運動原点の地の市民として、全国にこの痛みと怒りの声を発信し、国民世論の一層の喚起高揚と、断固たる決意と熱意をもって、更なる北方領土返還要求運動に尽くすことを決議する。

  平成22年8月1日    

根室市貢献賞表彰式に出席

8/1  9:30 平成22年度根室市貢献賞表彰式に出席しました。

根室市貢献賞は、自治の振興、民生の安定、産業の振興及び公益のために多額の私財を寄附した者等地域社会の発展のために貢献された方々に贈られる賞です。

今年度は、自治貢献賞 5名、社会貢献賞5名、産業貢献賞1名、善行賞8名・4団体 計19名、4団体が受賞しました。

詳しくは根室市表彰条例をご覧になって下さい

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受賞者代表の謝辞

2010年7月30日 (金)

議会改革調査等特別委員会(2回目)を傍聴

7/27 13:30-14:30議会改革調査等特別委員会(2回目)を傍聴しました。

今回は、二元代表制と議会の役割がテーマでした。

佐藤委員長より二元代表制についてまとめたメモが配布されました。

(メモ抜粋)
・地方自治は、首長と議会の二つを自治における代表機関と位置付けている。=二元代表制
・憲法93条は地方公共団体の議会と長の直接選挙について規定(二元代表制の根拠)
・二元代表制における議会には、行政と議会が対等・独立の機関として総合牽制・抑制と均衡によって緊張関係を保ち続けることが求められる。
・議会は、首長と対等の関係として自治体の基本方針を決定しその執行を監視し評価する役割を担う。
・地方分権改革推進の議論のなかでは、地方自治法に基づき行われる現行の議会運営では法の限定的解釈により、本来の役割と責務を十分に果たしていないと指摘されている。
・地方分権推進会議からは、地方議会の機能強化、組織、運営の改善と活性化並びに地方議員の選挙制度と定数、地方議会と首長の権限関係について新たな視点からの改革の必要性が報告されている。
・分権社会への移行が推進されようとしている今日、地方議会においても住民主体の地方自治の確立へ向け「二元代表制」のあり方が論議されはじめている。
・議会改革の目的は、地域住民の生活・福祉の向上をはじめとして、地域の発展を図るためのものである。
・この事は地域として「地域理念」・「地域ビジョン」を明らかにすることであり、その実現を目指すものであり、行政及び議会並びに市民が共に主体的に取り組むべきことである。
・二元代表制の更なる拡充のため、議会は手探りであっても、先んじて議会改革を進めなければならない。

各委員の発言より

・二元代表制についていきなり議論するのは難しい。委員長メモをベースに議論を進めてはどうか。
・国と地方議会の違いを整理(国は、議院内閣制、政党内閣)
・首長と議会の関係の整理(与野党の関係から二元代表制“首長と議会のチェックアンドバランス”へ)
・議会の権限は地方自治法第96条に定めれられている。
・これまでの議会は、歴史的にみて下請機関、首長の追認機関であった。
・地方分権が進む今、住民福祉向上のために議会基本条例、自治基本条例が必要。
・これまでの議会は個人、会派が中心であったがこれでは不十分、これからは議会として協議することが求められている。
・地方自治法の解釈の変化(自治法96条にしばられ「出来ない」から独自条例の制定等をすることで「やれる」)
・二元代表制は議会と行政のタイアップでやっていかなければならない。
・やらなければならない時期にきている。
・何故、いま議会改革が求められているのかしっかり考えるべき。(オール与党化などによる地方議会の不要論もある)
・対等、均衡というのはどの様な状態であるべきか。
・行政側からの情報提供不足の問題もある。(情報がない中で議会議論をせざるを得ない状況)
・今までの議会は二元代表制ではなかった。
・地方自治法第96条第1項に議会の権限が定められている。第96条第2項でどこまでできるのか?この条文解釈が重要。先進事例を学びながら考えていかなければならない。
・議会の本来の役割を再認識し住民に答え得る議会を目指さなければならない。行政との関係、議会内の関係、住民等との関係が今までどうだったのか。
・これまでの行政との関係でいえば、圧倒的に情報が少なく、短い期間の中、或いは、情報開示までの時間を延ばされたりといった中で判断せざるを得ない状況であった。
・議会によっては、条例提案は2つ前の議会にという所もある。

まとめ

・今回の議論をベースに二元代表制の考え方を整理
・今後、必要に応じ小委員会を設置
・次回は、8/27(金)13:30開催予定


以下は、参考

地方自治法第九十六条

1.普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。※一部省略しました。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

2.前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる


地域住民の意見を反映する住民自治、分権社会への移行の流れ(転換点)

地方自治法は、1999年7月には地方分権改革を目指した大がかりな改正(2000年4月1日施行)が行われました。

この改正地方自治法を「新地方自治法」と呼ぶこともある。

この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わりました。

この2000年の地方分権改革で地方議会の権限が飛脚的に拡大したと言えます。

国から業務委託された機関委任事務については、議会は審議権も条例制定権も予算の減額修正権もなかったわけです。

分権改革によりこの制度が全廃されたことで、議会には自治体のほとんど全ての業務に審議権、条例制定権が認められ、予算審議の対象になったわけです。

「考えようによっては」ということになりますが、議会がまとまることができれば、執行機関に政策提言していくことも可能になったと言えます。

議会がその役割をどう考えて行くかがポイントになるものと考えます。

「権限がない」「出来ない」から「やれる」「やる」議会の仕組みづくりを行うことが課題です。

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